賃貸物件の空室率が上昇。
なのに、大規模修繕も売却もできない。
賃貸借契約の更新ができなくなることも。
遺言書を書けなくなり、遺産分割協議によっては不動産が共有化されてしまうリスクも。
不動産が共有化されてしまった場合、共有者全員または過半数の合意がないと、売ることも建て替えることもできないリスクまで。
そんなお悩み、ファミトラにお任せください。
解決方法をご提案します。
認知症になった場合、
これまで唯一の対処法は「法定後見制度」でした。
しかし費用と財産管理面で課題があるといわれています。
法定後見制度は、最後の最後のセーフティネット
1 裁判所の許可がないと不動産の新規購入や売却、建物の建築ができない
「被後見人本人のみのための財産の保護」が目的であるため、ご家族といった本人以外のために財産を管理・運用・処分することはできません。本人の財産を活用しての資産運用や、利益を得るためだけに不動産を売却することなども、家庭裁判所の許可が下りない限り、基本的にはできなくなります。
2 ご家族が後見人に選任されづらい
これまでは、およそ8割の場合で、ご家族以外の弁護士や司法書士などの第三者が後見人として選任されています。なお、2019年3月に最高裁は「後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましい」という基本的な考え方を提示しています。
3 管理財産額に応じて毎月の高額な支払いが発生する
管理財産額が5,000万円を超えると、士業が後見人に就任した場合の報酬の目安は、月額5~6万円です。また後見人は、原則解任することが難しいため、本人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。
4 本人やご家族が希望する介護施設に入居することが難しくなる
住居確保や生活環境の整備、要介護認定申請、介護施設への入退去手続き、医療・入院にかかわる手続き、費用の支払いなどについても、本人に代わって後見人が行うことになります。そのため、必ずしも本人やその家族が希望する施設に入居できるとは限りません。
事後に「他人に財産を任せる」仕組みが法定後見制度
家族信託とは?
判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことで、たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することを目的とした仕組みです。
家族信託の仕組み
1
柔軟な不動産管理
信託契約締結と同時に、あなた(=受託者)が親のために、信託不動産に関する管理・運用・売却の権限を持つことで、大規模修繕や建替えなどの柔軟な管理が可能に!
2
収益不動産を
活用した相続対策
現金をはじめとした金融資産を収益不動産に組み換えるなど、ご両親のための相続対策が可能に!
3
不動産の
共有トラブル防止
相続時の資産の承継先や配分をあなたのご両親が事前に指定できるため(遺言代用機能)、共有化といった不動産をめぐるトラブルを防ぐことが可能に!
ファミトラでは、2024年4月1日に家族信託組成の料金改定を実施いたしました。
本サイト経由でお申し込みのお客様につきましては、2025年3月31日までを価格改定の移行期間とし、改定前後の価格を比較して、お客様にとって有利な価格をご提供させていただきます。
※改定前料金の詳細については、専用サイトよりお問い合わせください。
※2025年4月1日以降は改定後の価格が適用されます。
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税込110,000円〜
税込32,736円
適用条件 |
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ご注意点 |
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